2017-05-30 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
たばこの広告、宣伝、販売促進活動を禁止する。たばこ依存から抜け出すための援助を行う。たばこ製品の密輸、不法取引を根絶する。子供にたばこ製品を売らない。たばこ栽培に代わる経済的に実現可能な転作を支援する。これが十二項目であります。 日本は、FCTCに二〇〇四年の三月に署名して、同年の五月に国会承認し、六月に十九番の批准国となりました。
たばこの広告、宣伝、販売促進活動を禁止する。たばこ依存から抜け出すための援助を行う。たばこ製品の密輸、不法取引を根絶する。子供にたばこ製品を売らない。たばこ栽培に代わる経済的に実現可能な転作を支援する。これが十二項目であります。 日本は、FCTCに二〇〇四年の三月に署名して、同年の五月に国会承認し、六月に十九番の批准国となりました。
さらには輸入総代理店になりますと並行輸入物とは違いまして、総代理店みずから日本国産のお酒でございますと、国産のメーカーが広告宣伝、販売促進活動をやるわけでございますけれども、輸入ウイスキーの場合は輸入総代理店が、輸入業者がいわば広告宣伝をやる。
これにつきまして私どもが調査をいたしましたところによりますと、一つは、輸入業者がマーケティングあるいは広告宣伝、販売促進活動、そういった販売活動を海外のメーカーにかわって行っている、これは国産でございますとメーカーが主になってやるものでございます、そういうようなこと。あるいはFOB価格の変動ですとか為替レートの変動等のリスクを負っているというようなこと。
これはいただいた資料のその部分を読んでみますと、「膨大な資金に支えられた巧妙な外国メーカーの広告宣伝、販売促進活動」。その次なんですよ。「国営企業のSEITAのハンディキャップ(資金制約、自制的ビヘイビア、大蔵省の関与)」。これだけのつらい仕事に乗り出すわけでありますから、なるべく手足を自由にさせてあげなければとてもできないですよ。したがってこの法律にはいろんな規制がかかっています。
何分流通も独占でございますし、製造も独占であるわけですから、それに対応して漸進的にこれに対応していったと思いますのは、まずは価格決定方式の明確化というものをやって、そうして次は輸入品の取扱店舗の拡大、それから小売マージン率、そして広告宣伝販売促進活動の制限緩和、それから関税率の引き下げ、これが五十五年四月の九〇%を五十六年の四月、一年間で三五に落として、今度は二年間で二〇%に落とすわけでございますから